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不当解雇解説

労働審判を弁護士に依頼するメリット・デメリット

会社から不当解雇されたときには、「労働審判」によって解決を試みられる方が、たくさんおられます。

労働審判は裁判所を使った手続きです。弁護士に対応を依頼することができますが、「労働審判でも弁護士が必要なのですか?」と疑問を持たれる方も多いです。

そこで今回は、労働審判を弁護士に依頼するメリットとデメリットを解説します。

労働審判を弁護士に依頼するメリット

まずは労働審判手続を弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

証拠を集められる

労働審判を有利に進めるためには、証拠集めが非常に重要です。

労働審判の当初3回は調停による話し合いが進められるため、証拠が不要と思われることもありますが、そういうわけにはいきません。

労働審判委員会は、当事者が提出した主張書面や証拠の内容などをもとにして調停案を作成し、当事者に提示することで、話し合いが進んで行くからです。適切な証拠を提示できなければ、調停が不利になってしまいます。

弁護士がついていたら、申立前の早い段階で、必要な書類の収集方法を労働者にアドバイスしたり、弁護士照会手続きによって資料を取得したりできるので、効果的に証拠集めができます。

法的にまとまった主張書面を提出できる

労働審判の場面では、当事者が提出した主張書面も重要です。

主張書面には、当事者の主張する内容やその法的根拠が示されています。

労働審判を進めるとき、調停の段階では話し合いによる解決を目指しますが、最終的に調停が決裂して審判官が判断を下すときには、当事者の主張に法的な理由があるかどうかがポイントとなります。

そこで、審判までの間に法的にまとまった内容の主張書面を提出しておく必要があります。

弁護士がついていたら、申立の段階から労働者の権利を主張するために適切な書面を提出できるので、審判になっても有利な解決を期待しやすいです。

適切に判断できる

労働審判を進めていくと、労働委員から調停案(和解案)を示されます。

このとき、労働者の方が1人で対応していると、その内容が自分にとって有利なのか不利なのかを判断できず、受け入れて良いのかどうか迷ってしまわれるものです。

この時の判断は非常に重要です。

たとえば、労働者側に不利な条件となっているならば、調停案を受け入れずに訴訟にした方が良いですし、有利な条件になっているならば調停案を受け入れるべきです。

反対の決断をすると不利益を受けるので、労働審判の場面では、常に状況に応じて正しく判断することが重要です。

弁護士がついていたら、調停案の内容が労働者にとって有利なのか不利なのかを適切に判断できるので、労働者が後になって「調停しておけば良かった」あるいは「調停するのではなかった」等と考えて後悔することにはなりません。

手間や労力を削減できる

労働審判は、労働訴訟に比べると厳格ではなく、労働者が1人で進めようと思えばできないことはない手続きです。

しかし、実際に自分一人で進めようとすると、かなりの手間がかかります。

申立書を作成し、証拠をとりまとめ、収入印紙や郵便切手を購入して裁判所に提出し、相手からの主張内容にも反論しなければなりません。

弁護士に依頼していれば、こういった手続的な対応はほとんどすべて弁護士の方でできるので、労働者の方の負担を大きく削減できます。

労働審判を弁護士に依頼するデメリット

労働審判を弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかる点がデメリットとなります。

着手金と報酬金を合わせると、数十万円は必要になるのが通常です。

しかし、弁護士に依頼すると労働審判自身を有利に進められるので、結果的に支払った費用以上のメリットを感じられる方も多いです。

当事務所でも、労働審判の代理人業務を数多くこなして参りました。

労働審判をお考えの場合には、お気軽にご相談下さい。

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