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不当解雇解説

退職届を書けば解雇にはしないと言われたがどうしたらよい?

会社が従業員を解雇しようとするとき、「退職届を書いてほしい」と言ってくることがあります。「解雇よりも、自己都合退職の方が有利になる」などと言われることもありますが、本当でしょうか?

実は、退職届を書いてしまうと、いろいろな不都合が発生するおそれがあるので注意が必要です。

今回は、会社から「退職届を書けば、解雇にはしない」と言われた場合の対処方法について解説します。

会社が退職届を求める理由

会社が従業員を解雇しようとするとき、「退職届を書いてほしい」と言ってくるのは、どのような理由によるのでしょうか?

それは、退職届を書くと会社と従業員との関係が確定的に終了するからです。

従業員が退職届を出して、会社がそれを承認すると、会社と従業員との労働契約は解消されるので、従業員が後に「不当解雇だった」と主張することができません。

そうすると、会社にとっては、将来の余計なトラブルを避けながら、気に入らない従業員を(事実上)解雇できることになります。

もし、従業員が退職届を提出しない場合、会社は従業員を解雇しなければなりません。しかし、解雇ができるケースは法律上非常に限定されているので、従業員が「不当解雇」と主張すると、解雇が無効になってしまうおそれが高いのです。

その場合、高額な未払賃金や慰謝料を支払わなければならない可能性も出てきます。

従業員に自ら退職届を出させたら、不当解雇と言われるおそれもなく、未払賃金や慰謝料を支払う必要も一切なくなるので企業にとっては大変な利益があります。

不当解雇を争うことができなくなる

しかし、従業員にとって退職届を書くことにあまりメリットはありません。
まず、不当解雇を主張することができなくなります。

いったん退職届を提出すると、「自己都合退職」という扱いになってしまいます。
従業員が自ら望んで退職したということになるので、「会社が一方的に解雇した」ことを前提とする「不当解雇」ではなくなってしまいます。

そこで、復職はもちろんのこと、未払賃金の請求も慰謝料請求もできなくなります。

失業保険が制限される

自己都合退職になると、失業保険が制限されます。
解雇のような「会社都合退職」の場合には、解雇された当初から失業保険の給付を受けることができますが、自己都合退職の場合、当初の3ヶ月間は失業保険が支給されないからです。

懲戒解雇の場合には退職届を書いた方が得になる

以上のように、普通解雇のケースでは退職届を書かない方が得なのですが、懲戒解雇のケースでは事情が異なります。

懲戒解雇の場合、退職金も出ないことが普通ですし、失業保険も3ヶ月間、制限されます。さらに、次の転職先を探す場合にも不利になる可能性があります。

そこで、退職届を提出して自己都合退職にすると、自己都合退職に相当する退職金をもらうことができますし(会社都合退職による退職金よりは下がります)、次の転職先も探しやすくなるので一定のメリットがあります。

ただしこれは、懲戒解雇が有効であるケースです。そもそも懲戒解雇自体が不当なケースでは、やはり退職届を提出すべきではありません。

以上のように、会社から退職届の提出を求められた場合の対応方法はケースに応じた判断が必要です。迷われたときには、労働問題に強い弁護士にご相談ください。

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