労働審判で調停が決裂したらどうなるの?
会社から不当解雇されたときには、「労働審判」の手続きを利用して、会社と話し合いを進めることができます。
しかし労働審判で話し合ってもお互いに合意できないケースもあるでしょう。
その場合、どのような結果になるのでしょうか?
今回は、労働審判で調停が決裂した場合の手続きの流れと適切な対処方法を解説します。
労働審判の調停は3回まで
労働審判とは、労働者と使用者との労働トラブルを解決することに特化した裁判所の手続きです。
労働審判を利用すると、裁判所の「労働審判委員会」の関与により、労働者と使用者が話し合いをして問題を解決することができます。
しかし、労働審判委員会が間に入って調整をしても、労働者側と使用者側の意見が対立したままで、合意できないケースがあります。
労働審判における話し合いの期日は、3回までであり、3回目の期日までに合意ができないと、労働審判における調停は決裂して不成立となります。
調停が決裂した場合には「審判」になる
労働審判において3回目までに調停が成立しなかった場合には、手続きが「審判」に移行します。
審判とは、審判官(裁判官)が当事者の主張内容や提出された証拠をもとに、トラブルの解決方法を決定することです。
不当解雇の場合には、以下のような事項が判断されます。
解雇の有効性
未払賃金の支払義務の有無、金額
慰謝料が発生しているかどうか、その金額
逸失利益の有無、金額
審判官が上記の事項を判断するときには、労働審判の手続においてそれまでに当事者から提出された主張書面や証拠をもとにします。
審判官による審判は、第3回超定期日において、労働者及び使用者側へ、口頭で告げられることが多いです。
また、後に自宅宛に審判書が郵送されてきます。
審判の注意点
審判官は、申立から調停段階(原則として第2回の労働審判期日まで)において提出された当事者の主張書面や提出証拠などにもとづいて審判を行います。
そこで、審判で有利な決定をしてもらうためには、事前にきっちりと法的主張を組み立てた主張を行い、主張を基礎づけるための証拠を提出しておくことが重要です。
労働審判は迅速に進んで行く手続きなので、「後で証拠を用意して提出すれば良い」というわけにはいきません。
申立の段階からしっかりと証拠を揃えておくべきです。
審判結果に不服がある場合
審判が出たとき、その内容に不服があれば、当事者は「異議」を出すことができます。
異議が出た場合には、審判は効果を失い、労働審判の手続が当然に訴訟に移行して、その後は地方裁判所において、労働訴訟を進めていくことになります。
また、異議は労働者側からも使用者側からも出せるので、労働者側が納得して審判を受け入れても、企業側が異議を出す可能性もあります。
そこで、審判が出たら、まずは審判内容を受け入れるかどうか検討し、判断しましょう。
受け入れるのであれば、その後2週間様子を見て、相手が異議を出さなかったかどうかを確認します。
確定したら、審判で決まった内容の支払いを受けたり復職したりすることになります。
相手が審判に従わない場合
労働審判で審判が出たとき、双方が異議を出さなければその内容が確定します。
しかし、会社によっては決まった通りに未払賃金や慰謝料などを支払わないケースもあります。
そのようなときには、審判書にもとづいて、会社の資産を差し押さえることができます。
審判書にも、裁判の判決書などと同様の強制執行力が認められるからです。
以上が労働審判で調停(話し合い)が決裂したときの流れと対処方法です。
不当解雇されたときには、弁護士が労働審判を始めとした手続きのアドバイスやサポートを行いますので、まずはお気軽にご相談下さい。
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