解雇予告と解雇予告手当について
会社が従業員を解雇するときには、原則的に解雇予告が必要です。
ただし、解雇予告ができない場合、解雇予告手当を支払うことにより解雇が認められています。
今回は、解雇予告と解雇予告手当について解説します。
解雇予告とは
解雇予告とは、使用者が労働者を解雇するとき、30日以上前に解雇の通知をしなければならないという決まりのことです(労働基準法20条)。
使用者と被用者は、労働契約という契約関係にあります。民法によると、労働契約は2週間前に相手に通知すると解消することができるとされています(民法627条)。
ただ、労働基準法は労働者保護のため、この要件を重くして会社側が解雇するときには30日前に解雇予告を必要としています。
そこで、会社が労働者を解雇しようとするとき、解雇日の30日以上前に解雇予告通知を交付する必要があります。
この30日は、通知を行った日は含めず、翌日からカウントするので注意が必要です。これは、民法には初日不算入の原則があるためです。
また、解雇予告通知を郵送によって送付する場合、通知を投函した日ではなく、労働者に解雇予告が到着した日の翌日から30日を計算します(民法第97条)。
そこで、解雇予告を郵送するときには、必ず相手にいつ送達されたのかわかる方法(配達証明つきの内容証明郵便)で発送することが重要です。
解雇予告手当とは
会社としては、解雇まで30日も待っていられないということがあります。
その場合、「解雇予告手当」を支給することにより早期に労働者を解雇することができます。
解雇予告手当は、30日に足りない日数分必要となります。
基礎となるのは、1日あたりの平均賃金です。
たとえば、即日解雇したい場合には30日分の解雇予告手当が必要になりますし、15日後に解雇したいときには不足する15日分の解雇予告手当が必要です。
予告や手当のない解雇の効果
解雇予告が必要なのに、解雇予告や解雇予告手当をせずに解雇しても、解雇の効果は発生しません。
少なくとも、解雇通知を行ってから30日を経過するか、必要な解雇予告手当の支払いをするまでは無効です(旧労働省労働基準局の通達による)。
解雇予告・解雇予告手当が不要になるケース
例外的に、解雇予告や解雇予告手当が不要になるケースがあります。
・天災地変などのやむを得ない事由があって事業継続が不可能となり、労働基準監督署による認定を受けた場合
・労働者に責任があり、労働基準監督署による認定を受けた場合
・日雇いの従業員で、雇用期間が1ヶ月未満の場合
・2ヶ月以内の有期契約の従業員で、雇用期間の延長や更新をしていない場合
・4ヶ月以内の有期契約の季節労働者で、雇用期間の延長や更新をしていない場合
・試用期間中で、雇用期間が14日以内の場合
解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当の計算方法をご説明します。
たとえば、20〷年6月30日に解雇をするケースを考えてみましょう。
この場合、解雇予告期間は7月1日からカウントされます。そこで、期間が満了するのは7月30日です。6月30日に解雇するなら、30日分の平均賃金の支払いが必要です。
もし、7月10日に辞めてほしい場合には、7月1日からカウントするので、9日の予告期間しかありません。そこで、残り21日分の平均賃金を支払う必要があります。
以上のように、解雇には、解雇予告と解雇予告手当という厳重なルールがあります。
計算方法などがわからない場合には、弁護士に相談してみてください。
関連記事合わせてお読みください
-
なぜ就業規則を準備しなければならないのか?
会社が従業員を雇い入れるときには、当然のように「就業規則」を作成するものです。 ただ、なぜ就業規則が必要なのか、具体的に考えたことがある方は少ないのではないでしょうか? 今回は、なぜ就業規則を……
-
解雇と未払残業代の関係について
従業員が会社に対して未払残業代を請求すると、会社との間でトラブルになることがあります。 ときには会社が従業員に対し、未払残業代の請求を原因として解雇してしまう例もあります。 未払残業代の請……
-
解雇する前に行わなければならないこと
会社が従業員を解雇しようとするとき、事前に行っておくべきことがあります。 いきなり解雇をしても、法的に認められないこともあるので注意が必要です。 今回は、会社が従業員を解雇する前に行わなければなら……