なぜ就業規則を準備しなければならないのか?
会社が従業員を雇い入れるときには、当然のように「就業規則」を作成するものです。
ただ、なぜ就業規則が必要なのか、具体的に考えたことがある方は少ないのではないでしょうか?
今回は、なぜ就業規則を準備しなければならないのか説明します。
就業規則を作成するのは法律上の義務
就業規則とは、社内の労働時間や賃金、休憩時間や休暇、解雇事由などのさまざまな労働条件が記載されている書類です。労働者と従業員で守られるべきルールのようなものです。
会社は、常時10人以上の従業員を雇い入れる場合、必ず就業規則を策定しなければなりません。そして、労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法89条)。
また、何かしらのトラブルが起こった場合などには、労働基準監督署は必ず会社に対し就業規則の提示を求めてきます。
会社が就業規則を作成しなければならないのは、第一に労働基準法によって、こうした就業規則の策定義務があるからです。
会社は従業員を拘束できる
就業規則を作成する必要性は、単に法律上の規定があるからということにとどまりません。
就業規則を作成しないと会社は従業員を拘束することができず、会社の中が無秩序になってしまいます。
たとえば、就業規則には賃金がいくらで、いつが休暇で、どういった場合に減給されるのかということや、解雇事由などが書かれています。
もし、就業規則がなかったら、こうした会社のルールがまったく従業員に伝わりません。
また、就業規則に定めていないことは従業員に強いることができません。
たとえば、休憩時間や休暇などについて定めていなければ、従業員が勝手に休んでも文句を言えない可能性がありますし、懲戒事由を定めていなければ、問題のある従業員を降格させることすらできない可能性があります。
そこで、会社の側としては、従業員を拘束するために必ず就業規則を作っておく必要があります。
従業員は安心して業務ができる
就業規則は従業員にとっても重要です。確かに就業規則は従業員を拘束する一面もありますが、就業規則を見ると、「いくらの賃金がもらえるのか」、「どのくらい休めるのか」「どういった状況が起こったら解雇されるのか」などがわかり、会社の行動に予測を立てやすくなります。
基本的に就業規則に従って働いていたら、問題なく会社での生活を過ごせるわけです。
もし、就業規則がなかったら、いくらの賃金がもらえるのかもわかりませんし、いきなり解雇されてしまうかもしれません。
このように、就業規則には従業員も安心して働ける効果があるため、作成しておく必要性があるといえます。
以上のように、就業規則は法律上の義務であるというだけではなく、会社にとっても従業員にとっても非常に重要です。
従業員が10人未満でも必ず作成しておくことをお勧めします。
自社では作成方法がわからない場合には、労働問題に強い弁護士に是非ともご相談ください。
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