解雇と未払残業代の関係について
従業員が会社に対して未払残業代を請求すると、会社との間でトラブルになることがあります。
ときには会社が従業員に対し、未払残業代の請求を原因として解雇してしまう例もあります。
未払残業代の請求を受けたからといって、解雇することができるのでしょうか?
また、解雇された場合、その後に未払残業代を請求できるのかも押さえておきましょう。
以下では、解雇と未払残業代の関係について解説します。
未払残業代請求は解雇事由にならない
従業員が会社に対して未払残業代を請求したとき、会社が対抗手段として解雇を持ち出す例があります。
しかし、未払残業代請求により解雇をすることはできません。
使用者が労働者を解雇できるのは、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇、諭旨解雇の場合ですが、残業代請求はこれらのどれにも当てはまりません。
残業代請求を理由として解雇すると、解雇権の濫用として解雇は無効となります。
残業代請求は労働者の権利であり、支払わない会社の側に問題があります。
もし、会社が未払残業代請求を受けたときに解雇をすると、労働者は解雇の無効を主張して争うとともに慰謝料請求も追加で行うことが可能です。
ただし、こういったケースでは、会社は「未払残業代を請求されたから解雇した」とは言わないことが普通です。解雇には「経営上の理由」などと別の説明をすることが多いです。
そこで、こういった事案では未払残業代請求のタイミングと解雇のタイミングの比較、従業員の勤務態度や実績など他の解雇理由があるかどうかなどを検討しながら、実質的には未払残業代請求によって解雇されたのかどうかを明らかにする必要があります。
解雇が有効でも未払残業代を請求できる
次に、解雇が有効な場合に、従業員が会社に対し未払残業代を請求できるのかが問題です。
解雇されると退職金や解雇予告手当の支払いも受けられないことが多いのですが、未払残業代は支払いを受けられるのでしょうか?
これについては、請求可能です。残業代は賃金の一種ですから、未払残業代があるということは給料の未払があるということです。
たとえ解雇が有効でも、過去に働いた分の賃金はすでに発生しているので全額請求することができます。
ただし、未払残業代は発生後2年以内に請求して回収しなければなりません。賃金債権は2年で時効にかかるためです。
そこで、解雇が有効な場合でも無効な場合でも、未払残業代を請求するのであれば早めに対応を開始する必要があります。
解雇と未払残業代の問題が同時に発生すると、非常にトラブルが複雑になります。会社側、従業員ともに、どのような解決方法が妥当か慎重に検討する必要があります。
自分では適切に判断することが難しい場合には、労働問題に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
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