• メールで相談する
  • 電話で相談
不当解雇解説

解雇予告手当は受け取っても良い? 自分から請求するのはあり?

会社から突然解雇されてしまい、「不当解雇」として争いたいと考えることがあります。
このような場合、会社から支給される「解雇予告手当」を受けとっても良いのでしょうか?

確かに、解雇予告手当は労働者の権利ですが、解雇の効果を争う場合、労働者から請求すると問題が生じることがあります。

以下では、不当解雇のケースで解雇予告手当をどのように取り扱うべきか解説します。

解雇予告手当の支給は会社の義務

会社から解雇されたとき、解雇予告手当が支給されることがあります。

解雇予告手当とは、会社が従業員を解雇するとき、十分な解雇予告期間をおくことができない場合の補償金です。

会社は、従業員を解雇しようとするとき、30日以上前に解雇予告をしなければなりませんが、30日に足りない場合には、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があるのです。

そこで労働者としては、当然解雇予告手当を受けとる権利があります。

解雇の争い方の2種類

ただし、不当解雇をされて解雇の効果を争うとき、解雇予告手当を受けとると問題が発生することがあります。

不当解雇を受けたときの争い方によって、解雇予告手当を受けとるべきかどうかが異なります。

不当解雇を争う方法の一つとして、解雇を無効として復職を求める方法があります。
解雇が無効なのですから、雇用関係は継続しており、復職するのは自然なことで、ベーシックな考え方です。

もう一つは、解雇の効果を争いながらも雇用関係を解消して、慰謝料を求める方法です。
解雇されたときには会社との関係が悪化しているため、実際問題としては労働者としても復職を望まないことが多いです。

そこで、このような方法をとることもあります。

復職を求めて解雇の効果を争う場合

復職を求めて解雇の効果を争う場合には、解雇予告手当を受けとるべきではありません。

解雇予告手当は、解雇があったことを前提とするものです。これを受けとると、「解雇を認めた」と受けとられかねないからです。

自分から請求することは当然控えるべきです。会社から一方的に振り込まれることもありますが、その場合は返金を申し出ましょう。

雇用関係を解消する場合

これに対し、解雇の効果は争うけれども、雇用関係自体は解消するのであれば、なるべく多くの金銭支払いを受けるべきです。

解雇予告手当は労働者が当然にもらえるお金ですから、会社から支給されたらもらっておいても問題ありません。

支給が行われない場合には、労働者側から内容証明郵便を使って、解雇予告手当を請求しましょう。

以上のように、解雇予告手当については、不当解雇の争い方によって受取の可否が変わってきます。

解雇予告手当を受けとることで、後の訴訟が不利になってしまうこともあるので注意が必要です。

自分では判断に困る場合には、弁護士に相談しながら対応することをお勧めします。

  • ご相談の流れを見てみる
  • ご相談フォームはこちら

関連記事合わせてお読みください

  • 不当解雇の裁判にかかる費用と期間

    会社から不当解雇されてしまい、労働審判などの他の手続きでも解決できなかったら、最終的に「裁判(労働訴訟)」せざるを得ません。 一般的に「裁判」というと、相当な費用と時間がかかるイメージがあるので……

    続きを読む
  • 労働審判を弁護士に依頼するメリット・デメリット

    会社から不当解雇されたときには、「労働審判」によって解決を試みられる方が、たくさんおられます。 労働審判は裁判所を使った手続きです。弁護士に対応を依頼することができますが、「労働審判でも弁護士が……

    続きを読む
  • 労働審判で調停が決裂したらどうなるの?

    会社から不当解雇されたときには、「労働審判」の手続きを利用して、会社と話し合いを進めることができます。 しかし労働審判で話し合ってもお互いに合意できないケースもあるでしょう。 その場合、ど……

    続きを読む
相続手続きチェックリスト
プロフィール

運営情報

ふたば総合法律事務所 http://www.futabalaw.com/

TEL 03-3353-1328
FAX 03-3353-1628

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-2-8
国久ビル8階B号室