• メールで相談する
  • 電話で相談
不当解雇解説

不当解雇を争っている最中の賃金(給料)はどうなる?

会社から、「能力が足りない」、「勤務態度が悪い」などと言われて解雇されることがあります。このような理由による解雇は不当解雇になる可能性があるので、解雇の効力を争うことができます。

しかし、解雇の有効性を争っている最中は会社から賃金を受けとることができません。その間の生活は、どうしたら良いのでしょうか?

今回は、不当解雇を争う間の賃金について解説します。

不当解雇の争い方によって賃金の取扱いが異なる

不当解雇をされたら、会社に対して解雇の無効を求めて争うこととなります。
このとき、争い方がいくつかあります。

一つは、解雇の効果を認めず、復職を前提に未払賃金を求める方法です。

もう一つは、解雇の効果は争うけれども、復職は求めず慰謝料を求める方法です。
後者の場合には、復職は求めないので未払賃金が発生せず、賃金の支払いを請求することはありません。

これに対し、前者の場合は復職を前提とするので、現在に至るまでの賃金を請求することができます。

争っている最中は賃金が支払われない

しかし、解雇の有効性が争われている間は、会社が自主的に賃金を支払うことはありません。

会社は「解雇が有効」であることを前提とする立場だからです。
そして、復職を前提とする場合、裁判所で「地位確認訴訟」という訴訟を行う必要がありますが、この裁判には1年くらいかかってしまうことが普通です。
すると、1年の間、賃金の支払いを受けられないことになってしまいます。

賃金仮払いの申立を行う

賃金仮払いの申立とは

労働者にとって賃金は生活の糧ですから、支払われないことは死活問題です。
そこでこのような場合、労働者は「賃金仮払いの申立」という手続きを利用することができます。

この手続きは、裁判の結果を待っていたら重大な権利侵害が起こることが予想される場合に利用できる仮処分の一種です。

仮払いを認めてもらうためには、地方裁判所に対する申立が必要です。労働者の収入や預貯金等の資産が少ないことを確認し、必要性があると判断されたら賃金仮払いの命令が出ます。

仮払いの決定が出るまでには、だいたい2~3ヶ月程度かかります。

賃金仮払いで認められる金額

賃金仮払いの申立が認められたら、会社に支払い命令が出るので、会社は賃金支払いを開始します。

ただし、給料全額の支払いが認められることは少ないです。労働者が相当困窮している場合であっても、裁判所が「生活に必要」と認める金額に限定されます。

賃金仮払いが認められる期間

また、賃金仮払いが認められるとき、期間が制限されることにも注意が必要です。

「地位確認訴訟の判決が出るまで」ではなく、1年で区切られることが多いです。
そこで、1年以内に裁判の結果が出ない場合には、改めて賃金仮払いの申立を行う必要があります。

そのときには、新たな申立時の状況により労働者の収入やの審査が行われるので、1度目と同じように仮払いが認められるとは限りません。

以上のように、不当解雇を争うときには、賃金仮払いの申立をすることが重要です。

専門的な手続きなので、弁護士に対応を依頼しないと難しい場合が多いでしょう。
不当解雇をされてお困りの場合には、労働問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

  • ご相談の流れを見てみる
  • ご相談フォームはこちら

関連記事合わせてお読みください

  • 不当解雇の裁判にかかる費用と期間

    会社から不当解雇されてしまい、労働審判などの他の手続きでも解決できなかったら、最終的に「裁判(労働訴訟)」せざるを得ません。 一般的に「裁判」というと、相当な費用と時間がかかるイメージがあるので……

    続きを読む
  • 労働審判を弁護士に依頼するメリット・デメリット

    会社から不当解雇されたときには、「労働審判」によって解決を試みられる方が、たくさんおられます。 労働審判は裁判所を使った手続きです。弁護士に対応を依頼することができますが、「労働審判でも弁護士が……

    続きを読む
  • 労働審判で調停が決裂したらどうなるの?

    会社から不当解雇されたときには、「労働審判」の手続きを利用して、会社と話し合いを進めることができます。 しかし労働審判で話し合ってもお互いに合意できないケースもあるでしょう。 その場合、ど……

    続きを読む
相続手続きチェックリスト
プロフィール

運営情報

ふたば総合法律事務所 http://www.futabalaw.com/

TEL 03-3353-1328
FAX 03-3353-1628

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-2-8
国久ビル8階B号室