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不当解雇解説

不当解雇と慰謝料請求について

会社から不当解雇されると労働者の方は多大な精神的苦痛を受けるので、会社に対して慰謝料請求できる可能性があります。

ただし不当解雇されたとしても、常に慰謝料が認められるとは限りません。

今回は、不当解雇によって慰謝料請求できるケースと、慰謝料の相場、請求方法について解説します。

不当解雇とは

不当解雇とは、法律上必要とされる要件や手続きなしに行われた解雇のことです。

労働者は「労働基準法」を始めとした労働関係の法律によって守られているので、事業主が従業員を解雇するときには、法律に従って行う必要があります。

たとえば、雇用者にとって気に入らない従業員がいるとか、他の従業員と比べて営業成績が少々悪いなどの理由で解雇することはできません。

女性であるということや妊娠出産によって解雇することも認められません。

しかし、ときには解雇の要件を満たしていないのに事業主が一方的に解雇してしまうことがあります。

そのようなときには「不当解雇」となり、解雇が無効になります。

不当解雇で慰謝料が発生する要件

それでは、不当解雇されたとき、解雇された労働者は事業主に対して慰謝料請求できるのでしょうか?

慰謝料とは、不法行為が行われたときに、被害者が受けた精神的苦痛に対す損害賠償金です。

不法行為とは、行為者の故意や過失にもとづく違法行為のことであり、不法行為が行われた場合には、加害者は被害者に対して発生した損害の賠償をしなければなりません。

被害者に発生した損害のうち、精神的苦痛を慰謝するためのお金が、「慰謝料」です。

不当解雇の場合にも、事業主による行為が「不法行為」になるケースでは、慰謝料が発生する可能性があります。

反対に、不当解雇が行われても、それが「不法行為」とまでは言えない場合には、慰謝料請求はできません。

不当解雇で慰謝料請求が認められるケース

不当解雇によって慰謝料が発生するのは、どのような場合なのでしょうか?

不当解雇が不法行為を構成するには、事業主による行為が相当悪質である必要があります。

たとえば、以下のようなケースでは、慰謝料が認められる可能性があります。

 整理解雇の要件を満たしていないのに、妊娠している女性を解雇した
 虚偽の解雇理由により、解雇した
 セクハラやパワハラを受けていた従業員を黙らせるために解雇した

不当解雇の慰謝料の相場

不当解雇で慰謝料が認められる場合の慰謝料の相場は、ケースにもよりますが、だいたい15万円~100万円程度までです。

不当解雇されたときの慰謝料請求方法

不当解雇されてしまったとき、慰謝料請求するにはどのように進めたら良いのでしょうか?

不当解雇されたときには、慰謝料のみを請求することはほとんどなく、労働者としての地位確認や未払賃金、逸失利益なども請求するものです。

このとき「解雇無効を主張する」のか「雇用関係の終了を受け入れる」かによって、争い方が変わってくるので、まずはどちらの主張をするのか選択しましょう。

会社への請求内容を決定したら、内容証明郵便などを使って主張内容や請求内容をまとめた書面を送付します。

そして会社と話し合いを行い、慰謝料やその他の金銭についての支払いに合意します。

合意したら「合意書」を作成し、その内容に従って慰謝料などの支払いを受けます。

話し合いをしても合意ができない場合には、労働審判や労働訴訟を起こして、会社に対して慰謝料などの金銭請求や労働者としての地位確認を求めなければなりません。

不当解雇によって精神的に深く傷ついた労働者の方が、お一人で慰謝料請求を進めることは難しいものです。

専門家によるサポートを受けると交渉や裁判も有利に進められますし、精神的にも楽になるので、不当解雇された場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

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