不当解雇で請求できる金銭とは?慰謝料や未払賃金について
勤務先から突然解雇を申し渡されたら「不当解雇」に該当する可能性があります。
不当に解雇された場合には、会社に対してどのような主張を行い、補償を受けることができるのでしょうか?
今回は、不当解雇が行われた場合に会社に請求できる「お金」について、解説します。
不当解雇で請求できるお金の種類
不当解雇とは、法律上要求される要件や手続き的な要件を満たさずに行われた解雇のことです。
解雇の要件を満たしていないので、不当解雇は無効となります。
この場合に労働者が会社に対して請求できる可能性のあるお金は、以下の3種類です。
未払賃金
逸失利益
慰謝料
以下で、それぞれについてみていきましょう。
未払賃金とは
未払賃金とは、解雇以後に発生しているけれども、まだ支払われていないお金のことです。
会社は、従業員に解雇通知を送ると、解雇を前提とした対応をとるので、当然、解雇以後の給料を支払いません。
しかし、労働者側としては「解雇は無効」と主張しています。
解雇が無効なら会社には従業員に対する給料支払い義務があるので、解雇通知以後の給料が未払いなります。
そこで、不当解雇が行われたとき、従業員が「解雇無効」を主張するのであれば、会社に対して現在に至るまでの「未払賃金」を請求できるのです。
たとえば不当解雇から3か月が経過していたら、3か月分の未払賃金を支払ってもらうことができます。
逸失利益とは
逸失利益とは、将来の失われた利益のことです。
従業員が会社によって不当解雇されたとき、解雇が無効となるのですから、本来は会社での従業員としての地位を失いません。
しかし、労働者としても会社に戻ることを希望せず、解雇の効果についてはあえて争わないケースがあります。
このような場合、労働者は、会社を辞めなければ給料を受け取ることができたはずですが、会社の不当解雇により、得られるはずだった給料を受け取れないことになってしまいます。
その失われた給料が「逸失利益」です。
逸失利益については、いつまでの分が支払われるべきか、問題になりやすいです。
一般的には「再就職するまでに通常要する期間」を基準として判断しますが、具体的には6か月の賃金が認められた事例などがあります。
慰謝料とは
不当解雇されたとき、会社に対して「慰謝料」を請求できるケースもあります。
慰謝料とは、不法行為が行われたときに被害者が受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。
慰謝料が発生するためには、会社の側に「不法行為」が成立する必要があり、単に不当解雇をしたというだけでは、通常不法行為にまではならないと考えられています。
不当解雇されたとしても、必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。
たとえば、解雇の要件を満たさないのに妊娠中の女性を解雇した場合や、虚偽の解雇理由によって解雇した場合、セクハラ被害を受けていた被害者を無理に解雇した場合などに慰謝料が認められる可能性があります。
不当解雇の慰謝料の金額は100万円程度までであり、一般的には数十万程度にとどまることが多いです。
不当解雇の争い方
以上のように、不当解雇されたら、未払賃金、逸失利益、慰謝料の3種類の金銭を会社に請求できますが、全てを請求できるわけではありません。
労働者としての地位を主張するならば「未払賃金」と場合によっては「慰謝料」
会社への残留を希望しないのであれば「逸失利益」と場合によっては「慰謝料」
上記のいずれかとなります。
不当解雇されたときに、具体的にどういった主張をしてどのような金銭を請求すれば良いのか、自分では決められない方が多いでしょう。
お困りの際には、お気軽に弁護士までご相談下さい。
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