解雇理由に納得できないときに取るべき手段とは?
会社から解雇通知を受けたとき、会社の主張する解雇理由に納得できない労働者の方がたくさんおられます。
そのような場合、どのように対処すると良いのでしょうか?
会社による解雇が不当な場合、解雇が無効になって会社に戻れる可能性がありますし、会社に対して未払い賃金や慰謝料などを請求できることもあります。
そのためには、解雇当初から適切に対応する必要性が高いです。
今回は、解雇理由に納得できない場合にとるべき手段について、解説します。
解雇が有効か無効か検討、判断する
会社から解雇を通知されたとしても、必ずしも解雇が有効とは限りません。
解雇は、法律上の要件を満たさないと有効にならないからです。
たとえば性別や思想信条を理由とした解雇や妊娠したことを理由とする解雇、多少の能力不足を理由とした解雇などは、法律上認められません。
そこで、解雇の理由に納得できない場合、解雇が有効かどうか、判断する必要があります。
解雇が有効であれば解雇を受け入れるしかありませんが、無効であれば、会社に戻ることもできるからです。
会社に戻れば、解雇されたとき以後の未払賃金も請求できます。
解雇理由証明書、解雇通知書を請求する
会社から解雇されたときには、会社に対し「解雇理由証明書」の発行を請求する必要があります。
解雇理由証明書とは、会社が従業員を解雇した理由を明らかにする書面です。
たとえば「刑事事件で有罪になったため懲戒解雇」「能力不足による解雇」などの理由が書かれており、内容によっては、会社の解雇が不当と判断される可能性があります。
ただし、会社側が自主的に解雇理由証明書を発行しないケースも多いので、その場合には労働者の側から申請しなければなりません。
法律上、労働者が解雇理由証明書の申請をすると、会社は遅滞なく発行しなければならないと定められています。
解雇日から日数が経過すると、会社が解雇の理由を考えて弁解を準備してしまう可能性もあるので、早期の段階で解雇理由証明書を申請しておくべきです。
また、会社から口頭で解雇を言い渡された場合など、解雇通知書を書面で受け取っていない場合には、解雇通知書の発行も合わせて申請しましょう。
解雇を争うための証拠を集める
労働者側が不当解雇であると主張しても、会社側はそれを認めないケースが大半です。
会社に不当解雇を認めさせたり、裁判所で解雇無効を認めてもらったりするためには、解雇理由がないことや解雇要件を満たしていないことを証明する証拠が必要です。
解雇理由証明書や解雇通知書に足して、人事評価書や業務報告書、日報、タイムカードや上司からのメール、就業規則や給与明細書、賞与明細書、労働条件通知書などの証拠を集めておきましょう。
弁護士に相談する
会社からの解雇に納得できない場合には、弁護士に相談することが非常に重要です。
労働者1人では、会社による解雇が有効なのか無効なのか、適切に判断することが難しいですし、どのような証拠を集めれば良いのかもわかりにくいです。
また、会社に対して解雇無効や未払賃金の請求をするとしても、労働者と会社との間には大きな力の差があるため、労働者個人が対応することは難しいでしょう。
弁護士に相談をすると、ケースごとの解雇の有効性や会社に対して主張できる事項、請求できる金銭などについて適切にアドバイスを受けられます。
また、弁護士に会社との交渉や労働審判、労働訴訟などを依頼することも可能です。
弁護士が対応すると労働者側と会社側の力の差を解消できるので、1人で対応するときのように泣き寝入りを強いられることもありません。
不当解雇されたときには、早い段階から証拠集めなどの適切な対応をとっておくことが重要です。
解雇理由に疑問がある場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。
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