試用期間中の解雇の注意点
会社が人を雇い入れるときには、試用期間を設けることが多いです。試用期間中でも解雇をすることはできるのでしょうか?
一般的に試用期間というと、まだ本採用ではないので自由に解雇ができると思われていることがありますが、それは間違いです。
試用期間中に解雇をするときにも、法的なルールがあります。
今回は、試用期間中の解雇の注意点について解説します。
試用期間の法的性質
通常、会社が従業員を雇い入れている場合、会社と従業員の間には労働契約が成立しています。
これに対し、試用期間の場合、まだ本採用に至っていないので労働契約は成立していないとも思えます。この場合、どのような法律関係となっているのでしょうか?
試用期間中には、会社と従業員との間に「解約権留保付労働契約」が成立していると考えられています。
試用によって労働者を雇い入れることにより、一応雇用契約が成立して効力が発生しますが、会社側が解約する権利を留保しているのです。
試用期間中に従業員が不適当であると判断すると、会社は留保した解約権を実行して労働契約を解約することができます。
こうした解約権留保付労働契約は、判例によっても合理性があると判断されています。
通常の解雇より広く解雇理由が認められる
試用期間の解約権留保付労働契約の場合、まだ本契約に至っていないので、通常の解雇が認められる場合よりも広く解雇事由が認められます(最大判昭和48.12.12)。
通常の解雇の場合、非常に厳格に解雇の合理性と相当性が判断されますが、試用期間の場合には、比較的緩やかに判断されるので、解雇が認められやすいということです。
たとえば、従業員の勤務態度が悪い場合、正当な理由なしに遅刻・欠勤を繰り返す場合、重大な経歴詐称があった場合などに解雇することができます。
ただし、緩やかとはいっても、まったく自由に解雇できるわけではないので注意が必要です。試用期間中の解雇を無効とする裁判例もあります(東京高裁平成21.9.15など)。
試用日数が14日を超えている場合
試用期間に解雇を行うときには、解雇の手続きにも注意が必要です。試用日数が何日になっているかにより手続きが異なってくるためです。
試用日数が14日を超えている場合には、通常の解雇と同様の手続きが必要です。
具体的には、解雇予告または解雇予告手当が必要となります。
解雇したい日の30日以上前に解雇予告を行うか、それが不可能な場合には足りない日数分の解雇予告手当を支給しなければなりません。
日数が14日以下の場合
試用日数が14日以下の場合には、解雇予告や解雇予告手当なしに解雇をすることができます(労働基準法第21条)。
ただし、先にも述べた通り、解雇が有効となるためには、緩やかではありますが解雇の合理性と社会的相当性が必要となります。
以上のように、試用期間であっても解雇をするときにはいろいろな問題があります。
トラブルも起こりやすいので、迷われたときには弁護士に相談して下さい。
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