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問題社員解雇

退職後に不正が判明した場合、懲戒解雇できる?

従業員が退職した後に、競業避止義務違反や背信行為が明らかになり懲戒事由に該当することが判明するケースがあります。

このような場合、退職後に改めて「懲戒解雇」できるのかが問題です。

普通に退職をした場合には、退職金を支給しているケースが多いため、多くの企業はその返還を求めたいと考えるものです。

以下では、退職後に不正が発覚した場合に懲戒解雇して、退職金の返還を求められるのかについて説明します。

退職後2週間以内の場合

従業員が退職をするとき、自己都合退職として従業員から辞職を申し出ることがあります。この場合、退職の効果が発生するのは辞職願が提出されてから2週間後です(民法627条1項)。

そこで、この2週間の間であれば雇用契約が継続しているため、懲戒処分をすることが可能です。2週間以内に懲戒処分を決定して通知すれば、退職金を支給しなくても良いことになります(退職金規程にその旨の定めがある場合)。

退職後2週間を超える場合

懲戒解雇は不可能でも退職金の不支給は可能

これに対し、従業員が退職届を提出してから2週間が経過した場合や、合意解約によって従業員が退職してしまった場合には退職の効力が発生しています。

解雇は、雇用関係が存続していることを前提とするものですから、既に契約が終了している以上、行うことができません。

そこで、この場合には、例え不正が発覚したのが退職後であっても改めて懲戒解雇をすることは認められません。

ただ、懲戒解雇ができないことと退職金支給とは別の問題です。懲戒解雇が認められないとしても、懲戒事由に該当する背信行為があれば退職金を返還請求できる可能性があります。まだ、支払っていない場合には退職金の全部または一部を不支給にすることも可能です。

退職金を不支給にできる場合

ただし、退職金の不支給は懲戒解雇したからといって、いつでも認められるわけではありません。

不支給にできるのは、その労働者がこれまでの勤続による功労を無にさせるほどの強い背信行為をした場合です。

また、不支給が認められる場合でも全額の不支給が認められるものではなく、一部の不支給にとどまることも多いです(大阪地裁平成21年3月30日、東京地裁平成23年5月21日など)。

退職金の不支給または返還請求がどこまで認められるのかについては、個別的なケースに応じた判断が必要です。

社内外への公表について

退職したものを懲戒解雇することはできないとしても、労働者が懲戒相当な行為をしていたことについて社内外に公表したいという企業もあります。

これについて、社内的な記録にその事実をとどめることは可能ですが、社外への公表を行うと問題があります。

公表の必要性、表現方法、公表範囲などによっては、従業員から「名誉毀損」として慰謝料請求をされる可能性があり、注意が必要です。

名誉毀損は、摘示した事実が真実であっても成立するためです。
取引先に告げたり、大々的に発表したりするのは控えた方が良いでしょう。

以上のように、いったん退職の効果が発生してしまったら、あらためて懲戒解雇を行うのは難しいです。

ただし、退職金の返還請求または不支給であれば、可能なケースが多いです。

適切に対応するためには専門的な判断が必要なので、お困りの際には弁護士にご相談ください。

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