解雇理由書はもらうべき?
労働者が会社から解雇されたとき、会社からは解雇理由について詳しく説明されないことが多いです。
しかし、解雇理由については、きちんと説明を受けておくべきです。そのために、「解雇理由書」を請求することができます。
今回は、解雇されたときに解雇理由書をもらうべき理由について説明します。
解雇理由書とは
解雇理由書とは、会社が考えている解雇理由を記載した書面です。解雇理由証明書とも呼ばれます。
会社が労働者を解雇したときに労働者が請求すると、会社は解雇理由書を交付しなければなりません(労働基準法22条2項)。
会社に対して解雇理由書を請求しても発行してくれない場合には、労働基準監督署に通告すると、労働基準監督署から会社に対し解雇理由書を交付するように指導してもらうことができます。
解雇理由書は不当解雇の証拠となる
解雇理由書は、労働者が会社に対して不当解雇を争うとき、非常に重要な証拠となります。
「解雇」であったことを証明する
まずは、解雇理由書によって解雇が行われたことを証明することができます。
悪質な企業の場合、労働者を解雇しておきながら、労働者が不当解雇と主張すると「合意解約だった」、「自主的な退職であった」などと言い出すことがあります。
しかし、解雇理由書を入手していたら、そのようなことを主張することはできません。
解雇理由を証明する
また、解雇理由書により、解雇理由を証明することが非常に重要です。
法律上、解雇ができる理由は非常に限定されています。
会社が従業員を解雇するためには、解雇に合理性と社会的相当性が必要となるためです(解雇権濫用の法理)。
解雇が認められるのは、従業員側の事情が重大で、解雇を避けられない、本当にやむを得ないケースのみです。
会社が説明する解雇理由が、そういったやむを得ない事情となっていない場合、解雇は無効になる可能性が非常に高くなります。
解雇の種類を証明する
解雇が整理解雇の場合や懲戒解雇の場合、普通解雇のケースとは要件が変わってきますが、解雇理由書を見ると、どのような種類の解雇なのかが明らかになります。
そこで、後に不当解雇かどうかを検討するときに重要な判断材料となります。
会社が後に主張を変える場合に対応できる
会社側は、時間が経過すると知恵をつけて、当初主張していた解雇理由と異なる理由付けを始めることがあります。
そこで、当初の段階で会社側が主張していた解雇理由を明らかにするために、早めに解雇理由書を取得しておく必要があります。
解雇理由書の入手方法は?
解雇理由書を入手したい場合には、解雇通知を受けとった後、会社に対し直接交付請求をします。会社が解雇理由書を発行するのは義務なので拒むことは許されません。
会社が発行を拒む場合には、労働基準監督署に通報して注意してもらいましょう。
これによって、会社が交付してくることもあります。
それでも交付しない場合、会社に対し内容証明郵便で、解雇理由書の発行を請求する書類を送りましょう。
これを送ることで、相手が「法律上、発行義務のある解雇理由書を発行しなかった」事実を後に証明することができます。
このように、解雇理由書は労働者が不当解雇を争うときに非常に重要です。
解雇されたら、まずは解雇理由書の発行を求めましょう。
関連記事合わせてお読みください
-
不当解雇の裁判にかかる費用と期間
会社から不当解雇されてしまい、労働審判などの他の手続きでも解決できなかったら、最終的に「裁判(労働訴訟)」せざるを得ません。 一般的に「裁判」というと、相当な費用と時間がかかるイメージがあるので……
-
労働審判を弁護士に依頼するメリット・デメリット
会社から不当解雇されたときには、「労働審判」によって解決を試みられる方が、たくさんおられます。 労働審判は裁判所を使った手続きです。弁護士に対応を依頼することができますが、「労働審判でも弁護士が……
-
労働審判で調停が決裂したらどうなるの?
会社から不当解雇されたときには、「労働審判」の手続きを利用して、会社と話し合いを進めることができます。 しかし労働審判で話し合ってもお互いに合意できないケースもあるでしょう。 その場合、ど……