解雇予告手当は受け取っても良い? 自分から請求するのはあり?
会社から突然解雇されてしまい、「不当解雇」として争いたいと考えることがあります。
このような場合、会社から支給される「解雇予告手当」を受けとっても良いのでしょうか?
確かに、解雇予告手当は労働者の権利ですが、解雇の効果を争う場合、労働者から請求すると問題が生じることがあります。
以下では、不当解雇のケースで解雇予告手当をどのように取り扱うべきか解説します。
解雇予告手当の支給は会社の義務
会社から解雇されたとき、解雇予告手当が支給されることがあります。
解雇予告手当とは、会社が従業員を解雇するとき、十分な解雇予告期間をおくことができない場合の補償金です。
会社は、従業員を解雇しようとするとき、30日以上前に解雇予告をしなければなりませんが、30日に足りない場合には、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があるのです。
そこで労働者としては、当然解雇予告手当を受けとる権利があります。
解雇の争い方の2種類
ただし、不当解雇をされて解雇の効果を争うとき、解雇予告手当を受けとると問題が発生することがあります。
不当解雇を受けたときの争い方によって、解雇予告手当を受けとるべきかどうかが異なります。
不当解雇を争う方法の一つとして、解雇を無効として復職を求める方法があります。
解雇が無効なのですから、雇用関係は継続しており、復職するのは自然なことで、ベーシックな考え方です。
もう一つは、解雇の効果を争いながらも雇用関係を解消して、慰謝料を求める方法です。
解雇されたときには会社との関係が悪化しているため、実際問題としては労働者としても復職を望まないことが多いです。
そこで、このような方法をとることもあります。
復職を求めて解雇の効果を争う場合
復職を求めて解雇の効果を争う場合には、解雇予告手当を受けとるべきではありません。
解雇予告手当は、解雇があったことを前提とするものです。これを受けとると、「解雇を認めた」と受けとられかねないからです。
自分から請求することは当然控えるべきです。会社から一方的に振り込まれることもありますが、その場合は返金を申し出ましょう。
雇用関係を解消する場合
これに対し、解雇の効果は争うけれども、雇用関係自体は解消するのであれば、なるべく多くの金銭支払いを受けるべきです。
解雇予告手当は労働者が当然にもらえるお金ですから、会社から支給されたらもらっておいても問題ありません。
支給が行われない場合には、労働者側から内容証明郵便を使って、解雇予告手当を請求しましょう。
以上のように、解雇予告手当については、不当解雇の争い方によって受取の可否が変わってきます。
解雇予告手当を受けとることで、後の訴訟が不利になってしまうこともあるので注意が必要です。
自分では判断に困る場合には、弁護士に相談しながら対応することをお勧めします。
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