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不当解雇解説

不当解雇を証明するための証拠について

会社から不当解雇されてしまったときには、会社に対して労働者としての地位確認や未払賃金、慰謝料など、いろいろな主張と請求をしなければなりません。

このようにして労働者の権利を守るためには、不当解雇を証明するための「証拠」が必要です。

具体的にはどのような証拠を集めれば良いのか、順番にみていきましょう。

不当解雇で集めるべき証拠一覧

会社から不当解雇されたときには、証拠を集める必要があります。

証拠がなければ、会社が不当解雇を認めなかったときに裁判などを起こすこともできずに泣き寝入りを強いられる可能性もあるからです。

まずは、不当解雇されたときに集めるべき証拠の一覧を示します。

 解雇理由証明書
 解雇通知書
 解雇を言い渡されたときの録音、メール
 人事評価書
 業務報告書、日報
 評価に関するメール
 タイムカード
 勤怠記録
 会社の業績に関する記録
 新規採用に関する資料
 就業規則
 始末書
 給与明細書、賞与明細書
 労働条件通知書
 雇用契約書

以下では、それぞれについて説明を加えていきます。

解雇理由証明書

まずは解雇理由証明書を入手しましょう。

解雇理由証明書とは、会社が「解雇理由」を記載する書面です。

労働者は解雇されたとき、会社に対して解雇理由証明書を請求することができて、会社はその請求を拒むことができません。

解雇理由証明書は、不当解雇で会社に各種の請求をするとき、もっともと言って良いほど重要な書類です。

まず、解雇理由証明書があることにより「会社側が解雇した」事実が明らかになり、会社が後になって「労働者が自分から辞めた」などと弁解することができなくなります。

また、解雇理由に「解雇をするに足りる相当な理由」が書かれていなければ、後に裁判を起こした際などに「不当解雇」と判断される可能性が高くなります。

もしも会社に請求しても、解雇理由証明書を発行しない場合には、内容証明郵便によって再度発行を請求しましょう。

その上で、労働基準監督署に行って「会社に解雇理由証明書の発行を依頼したけれど、発行してもらえない」と申告します。

すると、労働基準監督署が勤務先に是正勧告を行い、会社が解雇理由証明書の発行に応じることが多いです。

解雇された事実を示す証拠

解雇理由証明書以外にも、解雇された事実を証明するための証拠があります。

以下のようなものです。

 解雇通知書
 解雇を言い渡されたときの録音、メール

成績不良、業務態度不良でなかったことを示す証拠

会社が成績不良や業務態度不良を主張しているときには、以下のような証拠をもって、会社の主張が虚偽であることを証明しましょう。

 人事評価書
 業務報告書、日報
 評価に関するメール
 タイムカード
 勤怠記録

整理解雇の理由がないことを証明する証拠

会社が整理解雇(リストラ)を主張している場合には、以下のような証拠を集めて会社の主張に理由がないことを証明しましょう。

 会社の業績に関する記録
 会社が新規採用の募集をしていることを示す資料

就業規則に書かれた解雇の理由がないことを証明する証拠

会社が就業規則に基づく解雇や懲戒解雇を主張しているときには、以下のような証拠が必要です。

 就業規則
 始末書

労働条件を示す証拠

不当解雇で会社と争うときには未払賃金や逸失利益を請求するので、賃金額などの労働条件を示す証拠が必要です。

 給与明細書、賞与明細書
 労働条件通知書
 雇用契約書

不当解雇を争うケースでは、会社側に証拠が偏在していることが多いです。

労働者側が適切な証拠を充分に集めることは容易ではないので、専門家である弁護士によるサポートを受けましょう。

証拠収集するときには、なるべく早期に取り組むべきです。

解雇されそうな雰囲気を感じている場合や既に解雇通知をされてしまった場合、お早めに弁護士までご相談下さい。

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