不当解雇を撤回させて復職するには?
勤務先で突然解雇されたとき、それが「不当解雇」と感じることがあります。
そんなとき、納得できないから復職したいと考える方も多いものです。
ただ、会社もなかなか復職は認めませんから、簡単に実現できるものではありません。
今回は、不当解雇を撤回させて復職する方法について説明します。
証拠を集める
会社から解雇されたときに、それが「不当解雇」であるとして争う場合には、証拠集めが重要です。
雇用契約書や就業規則、勤務成績表や人事評価書、業務上のメール、給与明細書や賞与明細書、賃金規定、会社とのやりとりの記録などを集めましょう。
中でも重要なものは、解雇通知書と解雇理由書です。
解雇通知書については、何も言わなくても会社の方から送ってくることがありますが、解雇理由書については、労働者側が請求しないと発行されないことが多いです。
解雇理由書があると、後に会社の解雇が解雇権濫用であったと主張しやすくなるので、労働者にとっては非常に重要な資料です。
労働者が請求した場合、会社は解雇理由書を発行する義務があるので、解雇通告を受けたらすぐに解雇理由書の交付を請求しましょう。
交渉をする
証拠を集めたら、まずは会社に対し不当解雇を争う意思があることを明らかにして、復職を認めるように交渉をしましょう。
交渉が決裂したら、裁判をしてでも争う気持ちがあることを伝えてもかまいません。
このとき、解雇予告手当をもらっていないことがありますが、解雇予告手当の支給を求めてはいけません。
解雇予告手当は、解雇を前提とするお金ですから解雇を争う態度と矛盾してしまいます。退職金についても同様です。
地位確認訴訟と未払賃金請求訴訟を起こす
交渉で復職を認めてもらえない場合、地方裁判所において「地位確認訴訟」という裁判をする必要があります。
地位確認訴訟とは、会社内の労働者という立場を裁判所に確認してもらうための訴訟です。
地位確認訴訟に勝利したら、解雇が無効であり、従前通り会社との雇用契約が続いている状態が確認されますし、賃金の支払いも引きつづき受けとることができます。
また、解雇されると、会社は賃金を支払わなくなるので、未払になっている賃金についても併せて支払い請求する必要があります。
労働審判も利用することができますが、労働審判の場合、どうしても「退職を前提として、解決金を支払う」方向に進められてしまいます。「必ず復職したい」という場合には、向いていません。
賃金仮払いの申立をする
地位確認訴訟と未払賃金請求訴訟を起こすと、判決が出るまでに1年くらいかかってしまいます。
その間、賃金が支払われないと生活が苦しくなってしまうおそれがあります。
その場合、「賃金仮払いの申立」という手続きをすることにより、会社に仮に賃金を支払わせることができます。
仮払いは、申立後3ヶ月くらいで決定が出るので、その後は賃金を受けられるようになって助かります。
ただし、全額の支給は認められず、生活に必要な範囲の支給となり、期間も1年で区切られるのが通常です。
復職後の待遇について
地位確認訴訟で復職した場合、原則的には従前と同じ職場に戻ることとなります。一方的に降格したり、賃金を減額したりすることなどは認められません。
ただし、異動の必要性や労働者への影響、配置転換前後の給料額などを考慮して、必要かつ相当な場合であれば、別の職場への配置も認められると考えられています。
また、復職しても会社との関係が悪化しているので、非常に働きにくいことがあります。
復職にはリスクもあるので、事前にしっかり復職の是非を検討しておく必要があるのです。
以上のように、不当解雇で復職を求めるときには裁判手続きが必要になり、労働者1人で対応するのは大変です。
お困りの場合には、弁護士にご相談ください。
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