解雇理由通知書(解雇理由証明書)とは?
勤務先で解雇されたときには、「解雇理由通知書(解雇理由証明書)」を入手することが非常に重要です。
解雇理由証明書があると、不当解雇であるかどうかの判断材料になりますし、後に労働審判や裁判の証拠に使って有利に手続きを進められる可能性があるからです。
今回は、そもそも解雇理由証明書とはどのようなもので、労働者が入手することにどういった意味合いがあるのか、また入手する方法について、解説します。
解雇理由通知書(解雇理由証明書)とは
解雇理由通知書とは、会社が従業員を解雇するときに、解雇の理由を記載して交付する書面です。
たとえば、「能力不足による解雇」「勤務態度不良による解雇」「重大な経歴詐称による解雇」「健康上の理由による解雇」「就業規則違反による解雇」などと書かれています。
解雇理由通知書は解雇理由証明書とも呼ばれます。
労働者が解雇理由通知書を入手する目的は、以下の2つです。
労働者が解雇の有効性を争えるかどうかの判断材料にする
裁判になったときに証拠として利用する
まず、解雇理由通知書を入手することで、労働者が解雇の無効を主張できるかどうかを判断できる効果があります。
会社が労働者を解雇するためには、解雇の客観的合理的理由が必要です。
解雇理由証明書を取得すると、会社の主張する解雇理由が明らかになるので、客観的合理的理由に該当するかどうか検討できます。
解雇の要件を満たしていなければ、解雇が無効になる可能性が高くなるため、不当解雇を主張して争うべきという判断ができます。
また、解雇理由通知書を労働審判や裁判の証拠として利用することができます。
解雇理由通知書には、解雇当時に会社が認識していた解雇理由が書かれています。
後に労働審判や労働訴訟になったときに、会社が異なる解雇理由を主張し始めた場合などには、解雇直後に発行された解雇理由通知書を提出することにより、会社の主張が虚偽であることを明らかにできます。
このことで、裁判所に正しい判断をしてもらえる可能性が高くなります。
解雇理由通知書の入手方法
解雇理由通知書を入手するためには、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか?
労働基準法では労働者から解雇理由通知書の請求があれば、事業主は遅滞なく解雇理由証明書を発行しなければならないと定められています(労働基準法22条)。
そこで、会社から解雇理由証明書が発行されない場合には、労働者側から会社に対して発行を申請しましょう。
申請しても会社が解雇理由証明書を交付しない場合には、会社に対し、内容証明郵便によって、解雇理由証明書の発行を要求する請求書を送付します。
相当期間が経過しても発行されない場合には、内容証明郵便を労働基準監督署に持参して、会社が解雇理由証明書を発行しないことを申告しましょう。
解雇理由証明書不発行は労働基準法違反であり、罰則も適用される可能性のある違法行為ですから、労働基準監督署が会社に是正勧告を求めます。
このことで、会社の態度が変わって解雇理由通知書が発行される可能性が高いです。
どうしても発行されない場合には、会社の担当者や上司と直接話をして、相手から口頭で解雇理由を説明させて、その内容をICレコーダーなどで録音しておくと良いでしょう。
解雇理由証明書を入手すべきタイミング
解雇理由証明書を申請するタイミングも重要です。
解雇後時間が経過すると、会社側がトラブルに備えて虚偽の解雇理由や言い訳を考え出す可能性があるので、解雇後すぐの段階で、会社の本音が記載された解雇理由通知書を入手しておくことが重要です。
解雇トラブルが発生したときには、労働者お一人では対応が困難となるケースが多いものです。
お困りの際には、お気軽に弁護士までご相談下さい。
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