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問題社員解雇

円満に退職してもらうためには?

会社に問題のある従業員がいて、辞めさせたいと考えているケースがあります。
しかし、解雇は簡単にできるものではありません。

そこで、できるだけ円満に退職してもらうことが望ましいのです。そのためには、どのような手段をとればよいのでしょうか?

以下では、円満に退職してもらう方法を解説します。

解雇は簡単にはできない

問題のある従業員がいるとき、いきなり解雇をしようとする会社があります。しかし、その対応は非常にリスクがあります。

法律上、解雇は簡単には認められません。解雇権濫用の法理という決まりがあり、普通解雇ができるケースは非常に限定されるためです。

解雇が認められないケースで解雇をすると、「不当解雇」と言われて労働トラブルに発展してしまいます。

退職勧奨を行う

従業員に辞めてもらいたい場合には、まずは退職勧奨を行いましょう。退職勧奨とは、従業員が自ら退職するように促すことです。

従業員が自分から辞めるのであれば、解雇のための合理性や相当性(労働契約法16条)は不要となります。

ただ、退職勧奨を行うときには、相手に対する強要とならないよう注意が必要です。
対策として、勧奨を行う際には2人以上で臨み、状況を録音しておくことをお勧めします。

円満退職を成功させるポイント

説得方法

退職勧奨によって円満退職を実現するためには、説得方法が重要です。
退職勧奨を受け入れさせるために、従業員にも有利な条件を認めることが効果的です。

たとえば、有給休暇の消費を認めたり、退職金の上積みをしたりすることです。「解決金」として、ある程度のまとまった金額を支払うことも多いです。

従業員に明らかな就業規則違反などがあり、退職勧奨を受け入れなければ懲戒解雇をする、というケースもあります。そのようなケースでは、従業員に「もし懲戒解雇になったら退職金も出ないから、退職を受け入れた方が有利です」と告げて、円満退職の方が利益を受けられることを理解させましょう。

また、勧奨を行うとき、従業員にはその場で即決させるのではなく、検討するための時間の猶予を与えることが望ましいです。

必ず退職合意書を作成する

従業員が退職勧奨を受け入れるとき、必ず「退職合意書」を作成しておくべきです。合意書を作成しておかないと、後になって「退職に同意していない」、「不当解雇」などと言われるおそれがあるためです。

合意書には、必ず「会社と従業員の間に、相互に何ら債権、債務が存在しない」ことを確認する清算条項を入れておきましょう。

解雇が法的に認められるかどうかの見通しを立てる

円満退職を狙う場合にも、「もし、従業員が退職勧奨を受け入れない場合にどうするか」を検討しておくことが大切です。

従業員に扶養家族がいたり、病気で再就職が難しかったりするケースでは、退職勧奨を受け入れない可能性が高くなるからです。

退職勧奨が成功しない場合には、解雇しか辞めさせる方法がありません。
ただ、解雇は認められる場合が限定されるので、解雇ができる見込みがあるかを検討しておく必要があるのです。

解雇が認められそうな事案であれば、退職勧奨の条件も強気で設定できますし、解雇できそうにない事案であれば、退職勧奨の際に大きく譲歩する必要があります。

以上のように、従業員を円満退職させるためには乗り越えるべきさまざまなハードルがあります。間違った判断をするとトラブルにも発展しやすいので注意が必要です。

労働問題に詳しい弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。

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