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問題社員解雇

不当解雇を訴えられたときにはどう対処すべきか? 労働審判とは?

会社が従業員を解雇すると、その後に従業員から「不当解雇」と言われて訴えられることがあります。

このような場合、「労働審判」という手続きを使って解決できるケースが多いです。
以下では、会社と労働者との間のトラブルを解決する手段である労働審判について解説します。

労働審判を利用すべき場面

会社が従業員から「不当解雇」として訴えられたら、まずは従業員との間で話し合って解決を目指すことが普通です。

解雇を撤回するのか、あるいは解雇は有効としながら解決金や慰謝料を支払うのかなどの解決方法を決定します。

ただ、当事者間で話し合いをしても、合意できないことが多いです。そのような場合、「労働審判」という手続きにより解決を目指すことが可能です。

また、話し合いのステップを飛ばして、いきなり労働審判をすることもできます。

労働審判とは

労働審判とは、裁判所で行われる労働トラブル専門の解決手続きです。
関与するのは、裁判官と専門の労働審判員2名です。

審理は原則として3回であり、3回の話合いで合意が成立しなければ審判が行われます。

話し合いをするときには、労働審判員が間に入って進めてくれるので、当事者間で直接話し合うより感情的な対立が発生しにいですし、解決案の提示なども行われるので合意に至りやすいです。

また、3回の話合いで合意ができなければ審判になりますが、審判の結果に当事者が双方とも異議を申し立てなければ、その内容で解決ができます。

もし異議が出ると、そのまま訴訟に移行するので労働訴訟の手続きで問題解決を図っていくことになります。

労働審判を利用するメリット

労働審判を利用すると、以下のようなメリットがあります。

早期に解決できる

まず、トラブルを非常に早く解決することができます。

労働訴訟を起こすと1年くらいかかってしまいますが、労働審判なら平均審理期間が80日程度です。
通常、企業は早期に労働問題を解決したいと考えるでしょうから、これは大きなメリットです。

費用が安い

次に、費用が安いことです。労働審判の場合、印紙代は訴訟の半額で済みます。
また、弁護士に依頼しなくても利用できますし、弁護士に依頼した場合の着手金等の費用も労働訴訟より安くなることが普通です。

解決率が高い

さらに、労働審判は、非常に解決率が高いです。
3回までの調停で解決する件数が7割以上、審判に異議が出ず確定したものを含めると、8割以上が労働審判の手続により最終的に解決できています。

労働審判の利用方法

労働審判を利用したい場合には、申立が必要です。
会社からも従業員からも、どちらからも申立ができます。どちらから申し立てたから有利・不利になるというものではありません。

自社で申立をするときには、申立書を作成し、証拠を揃えて裁判所に提出します。裁判所の管轄は、会社の本店所在地のある場所の地方裁判所となります。

従業員から申立があると、裁判所から呼出状が届きます。指定された日時に裁判所に行きましょう。

労働審判は、話し合いの手続きから始まりますが、3回の話し合いで解決ができなければ最終的に審判になります。

審判で有利な判断をしてもらうためには、自社にとって有利な法的主張を行い、証拠を提出することが必要です。

労働審判を弁護士に依頼するメリット

労働審判では、弁護士に対応を依頼することができます。

弁護士に依頼すると、弁護士が申立書の作成や申立、裁判所とのやりとりなどの手続き関係をすべて行うので、会社に手間がかかりません。

また、法律に詳しい弁護士が代理人をつとめることで、労働審判員を味方につけやすいです。

最終的に、適切な法的主張と証拠提出をすることにより、自社にとって有利な審判をしてもらえる可能性が高くなります。

不当解雇を主張されて、労働審判を申し立てるときや、相手から申し立てられたときには、まずは弁護士に相談してみてください。

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